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行政書士

質問

私はマンション管理士を目指しているものです。
「目的(債権)実現の不必要」の中に「目的の実現の不必要には相殺、更改、免除、混同がありますが・・・・。
」という文がありますがこの中の「混同」とは?
上記の文のなかにある「混同」とはどのような意味でしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。

ベストアンサー

「目的の実現不必要」とは法律の世界では聞き慣れない言葉ですね…。
まあそれはいいとして、混同は、簡単に言えば、「権利者と義務者が同一の人又は法人になること」です。
たとえば、親に金を貸していたが、親が死亡し、唯一の相続人である子が相続した場合、子は貸主でありながら、借主の地位を相続することにより、貸金の意味がなくなり(自分で自分に金を貸していることになり、意味がありません)、貸金債権が消滅します。
他には、会社の合併なんかでも権利者と義務者が同一になることも多いです。
混同は、民法520条に書いてあります。
なお、相殺、更改、免除、混同は、法律の世界では「債権の消滅原因」などと呼ばれています。